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共同相続と登記 -法務担当者向け基礎知識-

単独相続と共同相続

相続が発生した場合に相続人がひとりの場合の単独相続と、2人以上相続人が存在する共同相続とがあります。相続人がひとりしかいない単独相続の場合、トラブルになることはあまりないと思われますが、相続人となる人が複数いる共同相続の場合、相続人それぞれの考え方や思惑の違いなどから、トラブルに発展するケースがよくあります。

対抗要件

少し話はそれますが、不動産を購入した場合、不動産の所在地を管轄する法務局に所有権移転登記を申請し、登記がされることによってその不動産については自己の所有であると第三者に対して対抗することができることになります。例えばCさんがある1筆の土地をAさんとBさんにそれぞれ売ってしまったとします。土地は1筆しかありません。この土地にBさんがAさんよりも先に所有権の登記をしたとします。Aさんもお金を出して買ったのだからその土地は自分の物だと主張しますが、先にBさんが登記をしてしまっているため、登記を取得していないAさんはBさんに対してその土地が自分の物であると主張しても認められないのです。これを民法では対抗要件(民法177条)といいます。

共同相続トラブル

相続財産に土地や建物など不動産があった場合、その不動産を相続した相続人は登記をすることになるのが通常です。しかしながら、共同相続の場合、ここでトラブルになることがあります。
そこで、実際に共同相続人の相続登記に関してトラブルとなった事例をあげてみたいと思います。

ケース:土地、建物を所有していたAさんが亡くなりました。Aさんには、妻と子がひとりおり、2人は共同相続人となりました。しかし、この共同相続人のうちの1人である子が、相続財産に属するその土地、建物を、勝手に自己の名義に相続登記をしてしまいました。さらに、その登記した不動産を、第三者へ売ってしまい第三者の名義に所有権移転登記をしてしまいました。つまり、この不動産は第三者が対抗要件を取得してしまったのです。

本来妻が相続すべきであった不動産の持分が勝手に他の人の名義になってしまったわけですから、これでは妻は納得がいきません。そこで妻は、所有権移転登記をした第三者に対して所有権移転登記の抹消登記手続を求めて提訴しました。

最高裁の判旨

この事案に対して最高裁判所は、次のように判旨しました。共同相続人の1人(子)が、勝手に単独で相続による所有権移転登記をし、さらに第三者に移転登記をしても、共同相続人(妻)は、自己の持分の登記をしていなくも第三者に対して自己の持分を対抗することができる。としたのです。

記の対抗要件の考え方では妻は登記を取得していないのですから登記を先に取得した第三者に対抗できないと考えることもできるのですが、両者の違いを考えてみるのも法律の楽しみ方のひとつです。
上記の最高裁判所は、子の名義に登記をしたとしても妻の持分に関する限り無権利の登記であり、登記に公信力がない結果妻の持分に関する限り権利を取得する理由がないからだとしています。ただ、登記に関しては、所有権移転登記の抹消登記までは認めず、第三者と妻との共有にする更正登記を認めるまででした。

永田町司法書士事務所

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