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【監修】「相続土地国庫帰属制度」で「不要な土地を手放す」ことは可能か?【司法書士が解説】

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幻冬舎ゴールドオンラインに当法人監修記事が掲載されました。
(リンク:「相続土地国庫帰属制度」で「不要な土地を手放す」ことは可能か?【司法書士が解説】

掲載の概要

近年では、空き家となった故郷の実家や、遠方の山林・農地など、活用できないのに管理の手間や固定資産税がかかる、いわゆる〈負動産〉を相続して頭を抱える人が増えています。そのため国は不要な土地を手放せる「相続土地国庫帰属制度」を創設しましたが、制度の使い勝手はいいとはいえないようです。本制度について司法書士法人永田町事務所の加陽麻里布氏が解説します。

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司法書士法人永田町事務所
司法書士 加陽麻里布

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