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【掲載情報】配偶者居住権を具体的事例を交えながら紹介しました



ウェブメディア掲載情報

幻冬舎ゴールドオンラインに弊所所長の記事が掲載されました。
(リンク:【掲載情報】愛する夫を亡くした75歳・女性、絶句…遺言書に書かれた「自宅の名義は息子に」のワケ【司法書士が解説】

掲載の概要

父が亡くなり、遺された財産を母と子といった相続人で分配する場合、「不動産+貯蓄」の総額を均等に分けるのが一般的です。しかし、均等に分けるには不動産を売却する必要があったり、代償金を支払う必要があったりと、トラブルに発展するケースが少なくありません。そこで活用したいのが「配偶者居住権」です。具体的な事例をもとにみていきましょう。

掲載情報

司法書士法人永田町事務所
司法書士 加陽麻里布

会社法人登記(商業登記)の

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