【監修】「実家の名義」は誰にするべきか?司法書士が解説
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幻冬舎ゴールドオンラインに当法人監修記事が掲載されました。
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掲載の概要
父親が亡くなり、相続人は母親と子ども2人。遺産は自宅といくばくかの預貯金――。よくある状況ですが、深く考えず自宅を母親名義にしてしまうと、あとから困った事態になるかもしれません。司法書士法人永田町事務所の加陽麻里布氏が解説します。
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司法書士法人永田町事務所
司法書士 加陽麻里布