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【執筆】長期的な会社運営の土台、「事業年度」と「公告方法」を決めるポイント

ウェブメディア掲載情報

幻冬舎ゴールドオンラインに当法人監修記事が掲載されました。
(リンク:会社設立で「自分以外の役員」を選任する際のポイント【司法書士が解説】

掲載の概要

株式会社は「事業年度」を基に決算を行い、その内容を「公告」しなければなりません。事業年度や広告方法は、定款の絶対的記載事項ではないものの、一般的には会社設立時に定められるものであり、会社の基本運営を支えるルールです。事業年度と公告方法を決める際のポイントや実務的な注意点、定款の記載例について、解説しています。

掲載情報

司法書士法人永田町事務所
司法書士 加陽麻里布

会社法人登記(商業登記)の

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