【出演情報】父「預金1,000万円は長男へ、自宅は愛する妻へ」→母「いらない。現金がほしい」で長男困惑…“遺言書と異なる相続”は可能か【司法書士の助言】
メディア出演情報
幻冬舎ゴールドオンラインチャンネルに弊所所長が出演いたしました。
(リンク:父「預金1,000万円は長男へ、自宅は愛する妻へ」→母「いらない。現金がほしい」で長男困惑…“遺言書と異なる相続”は可能か【司法書士の助言】)
出演動画の概要
父・母・長男の3人家族であったA家。父が亡くなり、遺言書には「預金1,000万円は長男へ、自宅は愛する妻へ」と書かれています。しかし、妻は「自宅(不動産)なんていらない。現金が欲しい」と言い出しました。この場合、遺言書とは異なった内容で遺産分割することは可能なのでしょうか。司法書士法人永田町事務所の加陽麻里布氏が、遺言書とは異なった内容で相続したい場合の対処法と、「現金と不動産」どちらがおトクかについて解説します。
出演者情報
司法書士法人永田町事務所
代表社員 加陽麻里布