遺言・相続登記

こんなお悩みありませんか?

  • 何から手をつけたらいいのか分からない
  • 銀行や役所へ平日に行く時間がなく手続きが進まない
  • ミスや見落としで思わぬ損をしたくない
  • 行方不明の相続人や未成年者の相続人がいる
  • 凍結された故人名義の預貯金や相続財産に不動産がある

相続関係の手続きを
フルサポートいたします!

不動産登記法改正により相続登記は2024年4月より「義務化」となりました。
正当な理由がないのに相続登記手続きを怠れば過料(罰金のようなもの)の対象になります。
相続が発生したらまずはじめにすることは、遺産を明確にすることです。遺産が確定したら次に、相続人を確定する必要がございます。相続手続きには、戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明等多くの書類が必要となります。平日お仕事をされている方は、書類収集に多大な時間を費やすことになり、途中で手続きを放置してしまう方も多くいらっしゃいます。
しかし、遺産相続手続きの中には期限や時効があるものもあり、うっかりしていると権利を失い多大なる不利益を受けることに繋がります。
安心・安全・確実な遺産承継のために、相続業務は、相続人の確定から相続登記まで専門家へ一括してお手続きをご依頼いただくことをお勧めしています。

相続関係手続 取扱い内容

1. 預金口座等の相続手続き

相続開始後、故人名義の預金口座を引き出すには、遺産分割協議書をはじめ印鑑証明書・戸籍謄本等の書類が必要となります。手続方法や必要書類は銀行によって異なり、複数の口座をお持ちの場合ご自身で手続きを行うのは時間と手間がかかります。当事務所では必要書類の確認から取寄せ、作成等まで一括して代行させていただきます。

2. 不動産の相続手続き

不動産(土地・建物)をお持ちの方がお亡くなりになられた場合、法務局で名義変更手続を行う必要がございます。戸籍謄本や印鑑証明書等多くの書類を必要としその手続は非常に煩雑です。平日、お仕事でお時間がとれない方、何度も法務局に通いたくない方、当事務所へお気軽にご相談ください。当事務所では、遺産分割協議書の作成から登記申請まで一括してお引き受けさせていただきます。

3. 相続放棄手続き

お亡くなりになられた方に借金や税金の滞納等があり相続を放棄したい場合、相続開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄の申述の手続きを行うことにより、かかわりを断つことが出来ます。当事務所では、相続放棄申述書作成から提出まで一括して代行いたします。

4. 遺言書作成等

正しい遺言書を作成することにより親族間での争いを未然に防ぐことが可能です。遺言は法律に定められた厳格な方式による必要がありこれに反する場合は、無効となり得る場合もございます。当事務所では遺言書の文案作成から証人としての立会い等お引き受けさせていただいておりますので、お気軽にお問合せください。

5. 公正証書作成

公的機関である公証役場での遺言書や金銭消費貸借契約書の公正証書作成サポートをいたします。公正証書は、法令に定める期間、公証役場に保管されますので、公正証書を紛失した場合であっても再度の交付を受けることができ紛失・偽造・隠匿・未発見の恐れがなく、一般的の証書に比べて信頼性の高い文書であります。公正証書作成については、当事務所までお問合せください。

公正証書には
特別な機能があります

金銭トラブルがあった際、未払金を回収するには、裁判を起こし勝訴した上で財産差押え(強制執行)手続きまで行う必要があり、現実には容易でないことが多々あります。しかし公正証書を利用することにより、これらの裁判手続きを得ることなく財産差押え(強制執行)を可能とします。このように契約の安全性を高めることを可能とするのが公正証書を利用するうえで最大のメリットになります。

コラム

相続放棄の申述手続きの流れと費用

改正相続法に関する法令・先例の各施行日

寄与分と遺産分割の関係を解説!寄与分が認...

相続土地国庫帰属制度のメリット・デメリッ...

2024年4月1日から相続登記義務化!相...

相続放棄の取消しをすることは出来るのか?...

共同相続詐害行為取消権を解説

成年後見制度とは?遺産分割協議で問題とな...

ご依頼から
手続完了までの流れ

  1. Step01-お客様メール・LINEにてお問い合わせ

    内容ヒアリングさせていただきお見積書を送付いたします。

  2. Step02-当事務所必要書類ご案内および捺印書類を当事務所で作成

    ヒアリング事項に基づき当事務所で手続に必要な書類を一式作成いたします。必要書類はメール添付にてお送りすることも、ご郵送させて頂くことも可能です。

  3. Step03-お客様ご署名・ご捺印

    当当事務所で作成した各必要書類にご捺印等いただき当事務所までお送りいただきます。

    ※ マイナンバーカードをお持ちの方は、電子署名で対応可能
    (紙に押印することなく、PDFのやり取りで完結することが可能です)

  4. Step04-当事務所管轄法務局へ登記代理申請

    必要書類が揃い次第、登記代理申請いたします。登記完了予定日は、申請日より1週間~10日程となります。

  5. Step05-当事務所登記手続完了

    登記完了後、お客様へ手続き完了のご連絡をさせていただきます。お預かりいたしました書類のご返却及び手続完了後の書類(変更後の履歴事項全部証明書など一式)を納品(送付)させていただき、手続きは終了となります。

多くの喜びの声を
いただいています!

実際にご利用いただいたお客様の声をご紹介いたします。

相続・遺産承継手続ご利用のお客様の声

ご利用者様:F・S様(男性)
ご利用いただいたサービス:不動産登記手続


お世話になっております。この度は登記完了証をご送付いただき、ありがとうございます。
今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。

相続・遺産承継手続ご利用のお客様の声

ご利用者様:M・H様(男性)
ご利用いただいたサービス:相続・遺産承継手続


大変迅速な対応有難う御座いました。初めての事でしたので不安もありましたが安心してお任せできました。
今後共々宜しくお願い致します!!

相続・遺産承継手続ご利用のお客様の声

ご利用者様:E・M様(女性)
ご利用いただいたサービス:相続・遺産承継手続



ごていねいな対応に感謝いたします。
ありがとうございました。

相続・遺産承継手続ご利用のお客様の声

ご利用者様:M・K様(男性)
ご利用いただいたサービス:相続・遺産承継手続



色々とお世話になりました。売却相談の際はよろしくお願いします。ありがとうございました。

相続・遺産承継手続ご利用のお客様の声

ご利用者様:T・M様(女性)
ご利用いただいたサービス:相続・遺産承継手続



最後まで親切に進めて頂き無事終える事が出来ありがとうございました。また何かの時がありましたらよろしくお願い致します。

よくあるご質問

不動産所在地は遠方ですが可能ですか

オンライン登記により全国どこの不動産でも対応可能です。お気軽にお問い合わせください。

相続による所有権移転登記をしたいのですが必要書類を教えてください

戸籍、遺産分割協議書、印鑑証明書等のほか、ケースにより必要書類が異なります。詳しくは、お問い合わせください。

遺産分割協議は相続人全員で行わないといけないのですか

相続人全員が、遺産分割協議書へ署名・捺印する必要がございます。相続人が1人でも欠けた遺産分割協議は無効となります。ただ、協議を行う際、一堂に会する必要はなく、決定した内容を全員が同意すれば問題ないため、持ち回り(回覧)で署名・捺印し成立させることは問題ございません。

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