不動産登記
- 特別委任方式、復代理人が登記原因証明情報を作成することはできますか?
できません。登記義務者との直接の委任関係が必要とされています。
- すべての登記で特別委任方式は使えますか?
現時点ですべての登記で使うことはできません。売買・贈与による所有権移転、抵当権等の設定・抹消に限定されています。
- 特別委任方式を使えば、登記義務者の署名は一切不要ですか
登記義務者本人の電子署名が不要となるのは、一定の要件を満たす場合に限られます。司法書士等の電子署名は必須です。
- 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度とはどのようなものですか。
父母や祖父母から18歳以上50歳未満の子や孫(前年所得1,000万円以下)が贈与を受ける場合、最大1,000万円(うち結婚資金は300万円まで)が非課税です。制度の期限は令和7年3月31日までとされています(延長の可能性あり)。
- 夫婦間の居住用不動産の贈与では、どの程度まで贈与税がかかりませんか。
婚姻期間が20年以上経過した夫婦の間で、居住用不動産やその取得資金を贈与する場合、最高2,000万円まで非課税となります。基礎控除110万円と合わせると、最大2,110万円が非課税枠として利用できます。



