組織再編
- 剰余金配当の効力発生日はどのように定めればよいですか?
新設分割の効力発生日は登記の日(登記申請日)です。配当決議では具体的な日付を定めるよりも、「分割計画に基づく会社分割の効力発生日」と条件付きで定める方法が実務的とされています。
- 人的分割における剰余金の配当はどのように行うのですか?
分割会社がいったん対価を受け取り、その対価を株主に剰余金の配当として交付する形で行います。分割契約書には「剰余金の配当を行う」旨を記載し、実際の配当決議で詳細を定めます。
- 親会社やグループ会社に対する債務はどう扱いますか?
「異議は出ないはず」と考えがちですが、債権額が大きい場合も多いため、形式的に催告書を送っておくのが無難です。
- 小額債権者は催告の対象になりますか?
理論上は対象ですが、実務では少額の債権者に催告をしない運用があります。理由は、小額であれば即時に弁済して債権者でなくなるためです。ただし、基準額や合計額は会社ごとに検討する必要があります。
- 従業員の給与や家賃、公共料金の債権者も含まれますか?
特別の事情がなければ、給与債権・賃料債権・公共料金のような継続的支払先は債権者に含めない扱いが一般的です。



