組織再編
- 特例有限会社から株式会社へ移行する際、代表取締役はどのように選定するのですか?
取締役会を設置する場合、移行登記前には取締役会が存在しないため、代表取締役の選定ができません。そこで実務上は、定款に直接「代表取締役は○○とする」などと定める方法が採られます。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株式会社への移行時に代表取締役を選定できない?「選定機関不在」の登記実務対応)- 合併に際して役員変更・商号変更を合わせて行うことは出来ますか?
もちろん可能です。ご相談の際に合併後の事項についてヒアリングさせて頂きますのでお申し付けください。
- 合同会社を消滅会社とする合併も可能ですか?
もちろん可能です。ご相談ください。
- WEB会議などで相談することは可能ですか?
もちろん可能です。お申しつけください。
- 登記費用はどのタイミングでお支払いすればよろしいでしょうか?
事前のお振込みをお願いしています。