組織再編
- 株式買取請求に関する株主への通知は必ず必要ですか?
法律上、省略規定はありません。したがって、100%親子会社や100%子会社同士の合併で実質的に不要と思われる場合でも、形式的には通知(または公告)するのが安全とされています。
- 合併の際、株式買取請求権は誰に認められますか?
原則として、存続会社と消滅会社それぞれの株主に認められます。
- 合併契約の効力発生日を「●月●日から●月●日の間で協議して定める」と記載できますか?
できません。効力発生日は具体的な日付で定める必要があります。
- 合併公告に効力発生日を載せなかった場合、効力発生日を変更する際に変更公告は不要ですか?
いいえ。合併公告に効力発生日を載せていなくても、効力発生日を変更する場合は必ず変更公告が必要です。
- 組織再編の効力発生日の変更公告はいつまでに出さなければなりませんか?
変更前の効力発生日の前日までに公告する必要があります。公告媒体によって掲載までの所要日数が異なるため、事前確認が必要です。



