組織再編
- 合同会社の会社分割の場合、持分譲渡契約書は別途必要ですか?
別途作成は不要です。吸収分割契約書自体が持分譲渡契約の役割を兼ねるため、それで足ります。
- 会社分割で合同会社の持分を承継できますか?
はい、可能です。ただし、分割契約だけでは承継が完結せず、合同会社側での手続(定款変更・持分譲渡合意・代表社員変更登記など)が必要です。
- 株式移転における新株予約権の承継について税務上の問題点は発生しますか?
税務上の問題は発生します。
承継方法によっては 課税対象 となる可能性があります。
組織再編に伴う新株予約権の承継は、税務の解釈が複雑ですので、税理士等への確認は必須となります。- 株式移転の際、新株予約権を必ず承継しなければならないのですか?
「承継」が必須ではなく既存の新株予約権を「消滅」させることも可能です。
完全子会社の新株予約権が残ると 100%親子関係が崩れる ため、「承継」または「消滅」のいずれかの手続をとる必要はあります。- 特例有限会社から株式会社へ移行する際、代表取締役はどのように選定するのですか?
取締役会を設置する場合、移行登記前には取締役会が存在しないため、代表取締役の選定ができません。そこで実務上は、定款に直接「代表取締役は○○とする」などと定める方法が採られます。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株式会社への移行時に代表取締役を選定できない?「選定機関不在」の登記実務対応)



