組織再編
- 合同会社の吸収分割契約書には誰が署名しますか?
実務上は合同会社の職務執行者が署名することが多いですが、代表社員が株式会社である場合には、その代表取締役が署名するとの見解もあります。
登記上は、職務執行者が署名した吸収分割契約書で登記は受理されることが確認できています。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:合同会社の組織再編における吸収分割の実務)- 合同会社の吸収分割契約書にはどのような事項を記載するのですか?
会社法760条により、社員の氏名・住所、無限責任社員か有限責任社員かの区別、出資の価額を記載する必要があります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:合同会社の組織再編における吸収分割の実務)- 合同会社の組織再編において総社員の同意も定款で不要にできますか?
はい。定款に別段の定めを置けば、持分対価の場合でも総社員の同意を不要とすることが可能です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:合同会社の組織再編における吸収分割の実務)- 合同会社が承継会社となる吸収分割では、総社員の同意は必ず必要ですか?
会社法802条1項2号により、対価が合同会社の持分である場合のみ総社員の同意が必要です。現金対価など持分交付を伴わない場合は、業務執行社員の決定で足ります。
- 有価証券報告書は株主総会前に提出できますか?
はい。2009年12月31日以後終了する事業年度から、定時株主総会前の提出が可能になっています。
ただし、実際に株主総会前に提出する会社は少数にとどまります。そのため、公告時には有価証券報告書の提出状況を必ず確認し、不提出であればBS要旨を公告に併載する必要があります。



