組織再編
- 決算公告と会社分割公告は、同時に公告すれば官報で足りますか?
はい。決算公告と吸収分割公告を同時に掲載する場合、官報公告で足ります。ただし、別々に公告する場合は、それぞれ定款で定めた公告方法(新聞・官報)に従う必要があります。
- 反対株主が株式買取請求をするには、どのような手続が必要ですか?
株主総会に先立ち反対の意思表示をし、総会でも反対票を投じることが必要です。したがって、株式買取請求権に関する個別通知が不要となる株主も少なくありません。
- 株主総会決議の前に通知する場合でも、公告で代替できますか?
はい。条文上は「承認を受けた場合」と過去形で記載されていますが、学説・実務上は決議の前後を問わず公告代替が可能と解されています。
- 株式買取請求に関する通知は必ず個別通知しなければなりませんか?
会社法797条4項により、一定の場合には公告で代替することができます。具体的には、①存続会社が公開会社である場合、②株主総会で合併契約等が承認された場合です。
- 合同会社の吸収分割において添付書類として何が必要ですか?
典型的には以下のものが必要です。
・吸収分割契約書
・合同会社の総社員の同意書(業務執行社員決定書で足りる場合あり)
・株式会社の株主総会議事録+株主リスト
・官報公告、個別催告書面、債権者異議なし証明書(双方)
・委任状(合同会社)など※ 登記事項証明書・印鑑証明書は会社法人等番号を記載すれば省略可能です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:合同会社の組織再編における吸収分割の実務)



