よくあるご質問

組織再編

株式買取請求権に関する通知は、株主総会の後に送っても問題ありませんか?

法律上は可能です。効力発生日の20日前までに通知が到達すれば適法です。ただし、株主から「権利行使を妨げられた」と受け止められるリスクがあるため、総会前に通知する方が無難です。

株主の株式買取請求権との関係で効力発生日はどう設定すべきですか?

買取請求は「効力発生日の20日前から前日まで」の期間に行使されます。そのため、株主総会がこの期間内に含まれるように効力発生日を設計する必要があります。総会当日を効力日にすると、この流れが崩れる恐れがあるため、翌日以降とするのが無難です。

株主総会決議日と効力発生日を同日に設定することは可能ですか?

可能ですが注意が必要です。債権者保護手続や株券提出、株主の株式買取請求手続が効力発生日までに完了していなければ効力は発生しません。実務では「総会翌日以降」を効力日にする運用が安全とされています。

実務上、株券提出に関するトラブルはよくありますか?

実際にはほとんどありません。非公開会社では譲渡承認制があるため、会社が知らないうちに株式が動くことは稀です。ただし公告や通知文の文言には注意が必要です。

吸収合併のとき株券喪失登録はどう引き継がれますか?

消滅会社で行われていた株券喪失登録は、存続会社に承継されます。形式上は「消滅会社の株券喪失登録」として残りますが、存続会社が処理主体となります。

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから