組織再編
- 個別催告の範囲はいつ時点の債権者まで含めるべきですか?
実務上は 催告発送時点で会社が把握している債権者 が対象とされています。発送後に判明した債権者まで対象に含める必要はない、と運用されています。
- 郵便事故などで催告が到達しなかった場合、手続は無効になりますか?
会社に注意義務違反がなければ直ちに手続無効とはならないと考えられます。ただし、発送方法が不適切(普通郵便のみ等)であれば過失を問われかねません。記録が残る方法を基本とすることが安全です。
- 株主や社債権者への通知のように「通常到達すべき時に到達したものとみなす」規定は、一般債権者にも適用されますか?
適用されません。株主・申込者・社債権者等については明文規定がありますが、一般債権者への個別催告にはその規定がなく、実際の到達が必要と解されています。
- 個別催告は「到達主義」ですか?「発信主義」ですか?
実務上は 到達主義で運用されています。つまり、発送しただけでは足りず、債権者に到達したことが前提になります。発送方法・到達確認の工夫が不可欠です。
- 株主総会で賛成した株主にも株式買取請求権の通知は必要ですか?
はい。決議に賛成した株主は請求権を行使できませんが、それでも通知自体は必要です。例外は「全員賛成」の場合で、この場合に限り通知不要となります。



