組織再編
- 消滅会社の事業報告や計算書類は一切作成しないのですか?
実務上は作成されますが、株主総会で承認されることはありません。承認対象となるのは存続会社の事業年度に関する報告・計算書類です。
- 吸収合併で消滅する会社の決算書類や事業報告は承認する必要がありますか?
いいえ。合併によって消滅した会社の事業年度分については、株主総会での承認は行われません。法律上「承認しなくてよい」のではなく、承認すること自体ができない扱いです。
- 株式買取請求権を行使できる株主はいつの時点の株主ですか?
請求権行使には株主総会で反対することが要件とされているため、買取請求期間中に株主総会が開催され、その時点で株主である者が対象となります。
- 新設型再編における株式買取請求の期間はどのように計算されますか?
公告の場合は「公告掲載日の翌日から20日間」、個別通知の場合は「各株主に通知が到達した翌日から20日間」となります。
- 特例有限会社の商号変更から株式交換の効力発生日まで20日間空けなければならないのですか?
東京法務局のQ&Aでは「20日間必要」とされています。これは株主の株式買取請求期間が根拠です。
ただし、登記専門誌(登記情報554号)の見解によれば、株主全員の同意により20日間は短縮可能です。その場合、同意書を登記の添付書類とする必要があります。



