よくあるご質問

組織再編

ダブル公告をするとどのような効果がありますか?

官報公告と定款に定めた公告方法を併用すれば、知れたる債権者への個別催告を省略できるという効果があります。

知れたる債権者がいない場合でも公告は必要ですか?

債権者がいない場合は個別催告を行う必要はありません。公告方法も、定款に定めた方法を無理に変更する必要はありません。

電子メールやFAXで個別催告できますか?

条文上明確な規定はありませんが、到達を立証できる方法であれば可能性があります。ただし、現状は郵送(書留等)と併用するのが無難です。

個別催告を避ける方法はありますか?

あります。ダブル公告(官報+日刊紙または電子公告)を選べば、個別催告を省略できます。債権者が多数・海外債権者が多い場合など、費用対効果を勘案して公告方式を選ぶ会社も少なくありません。

海外の債権者への個別催告はどうすれば良いですか?

到達に時間がかかる・不到達リスクが高いため、EMSや国際宅配便など、到達確認が可能な手段を用いることが推奨されます。予備日を十分確保することも重要です。

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから