組織再編
- 存続会社の定時株主総会では、消滅会社の決算を報告するのですか?
いいえ。存続会社の総会で扱うのはあくまで存続会社の事業年度分のみです。合併前の消滅会社の事業報告や計算書類は報告事項には含まれません。
- 消滅会社の事業報告や計算書類は一切作成しないのですか?
実務上は作成されますが、株主総会で承認されることはありません。承認対象となるのは存続会社の事業年度に関する報告・計算書類です。
- 吸収合併で消滅する会社の決算書類や事業報告は承認する必要がありますか?
いいえ。合併によって消滅した会社の事業年度分については、株主総会での承認は行われません。法律上「承認しなくてよい」のではなく、承認すること自体ができない扱いです。
- 株式買取請求権を行使できる株主はいつの時点の株主ですか?
請求権行使には株主総会で反対することが要件とされているため、買取請求期間中に株主総会が開催され、その時点で株主である者が対象となります。
- 新設型再編における株式買取請求の期間はどのように計算されますか?
公告の場合は「公告掲載日の翌日から20日間」、個別通知の場合は「各株主に通知が到達した翌日から20日間」となります。



