よくあるご質問

相続・遺産承継業務

だれが相続人になるのですか

配偶者は常に相続人となります。配偶者に加えて、民法の定めに従い、次の順序で相続人となります。

①子
②直系尊属 (親、祖父母等…親等の近い人が優先)
③兄弟姉妹

先順位の人がいれば後順位の人は相続人になれません。
相続人となるべき者であっても、相続欠格事由に該当する場合や、相続人の廃除等により相続資格を失う場合もございます。

親族が亡くなりました。不動産の名義を変えたいのですが、まずどうすればよいですか

まずはその不動産を誰の名義にするのか確定する必要がございます。相続人を確認するための戸籍の収集や遺言書の有無の確認などをする必要がございます。
不要な手間やトラブルを回避するためにも、是非お早めにご相談下さい。

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