よくあるご質問

相続・遺産承継業務

相続登記は自分でできますか?

可能です。ただし相続人が多い・過去の未処理が残る・敷地が複数筆などは難度が上がります。期限(3年/10か月)管理もあり、専門家の関与で総所要日数と手戻りコストを下げられることが多いです。

山林の相続を放棄することはできますか。

可能です。相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行えば、山林を含めて一切の財産を承継しないことになります。山林だけを選んで放棄することはできませんが、不要な土地だけを国に引き渡せる「相続土地国庫帰属制度」を利用する選択肢もあります。

相続した山林は市町村への届出も必要ですか。

はい。山林(森林)の土地を相続した場合、登記とは別に「森林の土地の所有者届出」を市町村へ提出する義務があります。相続から90日以内が期限で、届出を怠るとこちらも10万円以下の過料対象となります。

山林の相続登記は義務ですか。

はい。令和6年4月1日以降は、山林を含む不動産の相続登記が義務化されています。相続を知った日から3年以内に登記申請をしなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続時精算課税を選ぶと何が変わりますか?

生前は累計2,500万円まで贈与税非課税(R6以降は年110万円控除も併用)。ただし相続時に合算清算され、一度選ぶと暦年課税へ戻れません。

会社法人登記(商業登記)の

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