相続・遺産承継業務
- 相続人のなかに行方不明の者がいます。どうすればいいですか
戸籍等調査の上で、相続人のなかに行方不明者がいることが分かった場合は、当該行方不明者については家庭裁判所へ「不在者財産管理人選任申立」を行い、選任された当該不在者財産管理人が、行方不明者に代わって遺産分割協議に参加することになります。
- 相続人が未成年者です。遺産分割協議は未成年者でも問題なく出来ますか
相続人が未成年者の場合、法定代理人(親権者)が、未成年者の代わりに行います。ただし、法定代理人(親権者)も相続人となる場合は、利益相反となりますので、家庭裁判所に特別代理人の申立を行い、当該特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加することとなります。
- 借金も相続しなければいけないのですか
単純相続をする場合、相続人の一切合切を引き継ぎます。プラスの財産だけではなく、当然、マイナス財産(借金)も引き継ぎます。マイナス財産の方が多い場合は、相続放棄を選択してもいいでしょう。なお、相続放棄する場合は、自己のために相続が開始したことを知った日から3カ月以内に行わなければなりません。
- 遺留分という権利があると聞きました。どのようなものになりますか
亡くなった人が、もし遺言によって相続財産を第三者にすべて譲渡する…としていたとしても兄弟姉妹以外の遺留分を有する相続人は、保障される割合に限り自己の権利を主張できます。なお、兄弟姉妹は遺留分を法律上、有しません。
- 相続人が複数人います。各々どのくらいの割合で相続できるのですか
各人の相続分を亡くなった方が遺言にて指定している場合は、それに従いますが、この指定がない場合、相続人全員の話し合いで決定いたします。
この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。この遺産分割協議がない場合は、民法で定める次の割合に従い相続することとなります。①配偶者と子→ 配偶者2分の1 子全員で 2分の1
②配偶者と直系尊属→ 配偶者3分の2 直系尊属全員で 3分の1
③配偶者と兄弟姉妹→ 配偶者4分の3 兄弟姉妹全員で 4分の1※子・直系尊属・兄弟姉妹が数人いる場合、各自相続分は相等しいものとされます。
例)亡くなったXさんに、配偶者Aと子B、Cがいる場合、配偶者Aの相続分は2分の1、B、Cの相続分は各4分の1となります。