相続・遺産承継業務
- 配偶者にすべて相続させる遺言があると、遺産分割協議は不要ですか?
原則として不要です。
遺言により相続内容が明確であれば、配偶者のみで相続手続きを進めることができます。兄弟姉妹との遺産分割協議は不要となります。- 配偶者にすべて相続させる遺言を書けば、兄弟姉妹は一切相続できませんか?
原則として相続できません。
兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、「配偶者にすべて相続させる」旨の遺言があれば、兄弟姉妹から遺留分の請求を受けることはありません。- 兄弟姉妹が相続人になる場合、配偶者の取り分は減りますか?
減る可能性があります。
法定相続では、配偶者と兄弟姉妹が共同相続人となり、配偶者がすべてを取得する前提にはなりません。具体的な割合は遺産分割協議によって決まります。- 子がいない場合、遺言がなくても配偶者がすべて相続するのではないですか?
必ずしもそうではありません。
子がいない場合、配偶者のほかに、被相続人の直系尊属(父母・祖父母等)や、直系尊属がいないときは兄弟姉妹が相続人となります。遺言がなければ、配偶者とこれらの親族で遺産分割を行うことになります。- 相続後すぐ売却したいのですが。
相続登記完了→買主へ移転が原則。並行して管理組合資料・重要事項調査の手配、占有・設備・リフォーム要否確認まで進めると、査定がブレません。



