相続・遺産承継業務
- 日本に居住する外国人が無くなり国内不動産に相続が発生した場合どのように法律を適用すべきですか
人が亡くなった際、どの国の法律を適用するかについては、法の適用に関する通則法に基づきます。
通則法第36条では、「相続は、被相続人の本国法による」と規定されています。このため、亡くなった方が日本国籍であれば、日本の民法が適用されます。一方で、亡くなった方が外国籍の場合には、その方の国籍を有する本国法が適用されることになります。
ただし、不動産に関しては、不動産所在地法が採用されています。そのため、日本国内に所在する不動産については、日本の民法が適用されます。
つまり、被相続人が外国籍であったとしても、国内不動産に関する相続手続きについては、日本法に基づいて行われることになります。- 相続人の中に外国籍の方がいますか相続できますか?
相続人であれば日本人、外国人問わずだれでも相続することが可能です。
- 不動産所在地は遠方ですが可能ですか
オンライン登記により全国どこの不動産でも対応可能です。お気軽にお問い合わせください。
- 相続による所有権移転登記をしたいのですが必要書類を教えてください
戸籍、遺産分割協議書、印鑑証明書等のほか、ケースにより必要書類が異なります。詳しくは、お問い合わせください。
- 遺産分割協議は相続人全員で行わないといけないのですか
相続人全員が、遺産分割協議書へ署名・捺印する必要がございます。相続人が1人でも欠けた遺産分割協議は無効となります。ただ、協議を行う際、一堂に会する必要はなく、決定した内容を全員が同意すれば問題ないため、持ち回り(回覧)で署名・捺印し成立させることは問題ございません。