相続・遺産承継業務
- 不動産所在地は遠方ですが可能ですか
オンライン登記により全国どこの不動産でも対応可能です。お気軽にお問い合わせください。
- 相続による所有権移転登記をしたいのですが必要書類を教えてください
戸籍、遺産分割協議書、印鑑証明書等のほか、ケースにより必要書類が異なります。詳しくは、お問い合わせください。
- 遺産分割協議は相続人全員で行わないといけないのですか
相続人全員が、遺産分割協議書へ署名・捺印する必要がございます。相続人が1人でも欠けた遺産分割協議は無効となります。ただ、協議を行う際、一堂に会する必要はなく、決定した内容を全員が同意すれば問題ないため、持ち回り(回覧)で署名・捺印し成立させることは問題ございません。
- 相続人のなかに行方不明の者がいます。どうすればいいですか
戸籍等調査の上で、相続人のなかに行方不明者がいることが分かった場合は、当該行方不明者については家庭裁判所へ「不在者財産管理人選任申立」を行い、選任された当該不在者財産管理人が、行方不明者に代わって遺産分割協議に参加することになります。
- 相続人が未成年者です。遺産分割協議は未成年者でも問題なく出来ますか
相続人が未成年者の場合、法定代理人(親権者)が、未成年者の代わりに行います。ただし、法定代理人(親権者)も相続人となる場合は、利益相反となりますので、家庭裁判所に特別代理人の申立を行い、当該特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加することとなります。