民事信託
- オンラインで相談することは可能ですか
可能です。ご相談ください。
- 信託を利用できる条件は何ですか
財産を信託する(託す)ご本人の意思能力に問題がある場合はご利用いただけません。
- 受託者が信託財産を着服するリスクがあると思うのですが
「信じて託す」と書いて信託といいます。委託者が自分の財産を信頼できる人に託すこと(信頼関係)を大前提とした制度です。そのため信頼できない人間とは信託契約を結ばないことをお勧めします。
どうしても心配である場合は、受託者が信託財産の管理をちゃんと行っているのかを第三者が監督する「信託監督人」をつけることも可能です。- 信託財産に制限はありますか
ございません。預貯金・不動産・証券にとどまらず、債権・ペットなどの動産も信託財産とすることが可能です。
- 住宅ローンが残っていても利用は出来ますか
抵当権が設定されていたとしても信託財産とすることは可能です。ただし、既存債権者への同意が必要となります。



