会社の解散・清算の登記
- 普通清算が認められる条件は何ですか?
清算結了時において債務が残っていないことが条件です。清算の過程で債務超過が解消され、最終的に債務が残らなければ普通清算が認められます。
- 親会社が債務を肩代わりしたり債権を放棄した場合はどうなりますか?
親会社による借金の肩代わりや債権放棄によって債務超過が解消されれば、清算手続の途中であっても最終的に普通清算を行うことが可能です。
- 債務超過の会社は普通清算できますか?
原則として、債務超過の会社は普通清算はできません。弁済を受けられない債権者が存在するため、破産等の倒産手続が必要になります。
- 税務申告用に作成する簿価の計算書類は株主総会で承認する必要がありますか?
いいえ。税務署提出用の簿価計算書類は株主総会承認の対象ではありません。
- 株主総会で承認する書類は何ですか?
解散日に作成する「貸借対照表(時価評価)」と「財産目録」です。