債権譲渡登記・動産譲渡登記
- 債権の現物配当で少数株主に債権を均等に割当てるのが難しい場合はどうなりますか?
会社法454条4項2号により、一定株数未満の株主には配当財産を割当てないことができます。その代わり、会社法456条に基づき、配当財産を受けられない株主には金銭を交付しなければなりません。
- 債権の現物配当を行う場合、債務者への通知は必要ですか?
はい。債務者は譲渡が行われたことを知らないため、会社法の配当決議だけでは足りず、対抗要件を備えるために債務者への通知や承諾が必要です。実務では、譲渡人・譲受人・債務者の三者間で債権譲渡契約を締結するケースが一般的です。
- 債権の現物配当は、通常の債権譲渡と何が違うのですか?
通常の債権譲渡は、譲渡人と譲受人の合意に基づき、対価の授受を伴います。これに対し、現物配当は会社の一方的な配当決議によって債権を株主に割当てる点が異なります。無償譲渡の形式で行われるため、株主側の同意は不要です。
- 債権譲渡登記の譲渡人は法人に限られますが譲受人も法人に限られるのですか?
債権譲渡人は、「法人」に限定されます。一方譲受人は、法人である必要はありません。
「法人」に限定する趣旨は、債権を活用した企業の資金調達の円滑化を図るためだからです。- 債務者への登記事項証明書の交付は、譲渡人と譲受人どちらから行う必要がありますか
いずれからでも問題ありません。