組織変更
- 特例有限会社の商号変更から株式交換の効力発生日まで20日間空けなければならないのですか?
東京法務局のQ&Aでは「20日間必要」とされています。これは株主の株式買取請求期間が根拠です。
ただし、登記専門誌(登記情報554号)の見解によれば、株主全員の同意により20日間は短縮可能です。その場合、同意書を登記の添付書類とする必要があります。- 特例有限会社は株式交換や株式移転を行えますか?
いいえ。整備法38条により、特例有限会社には株式交換・株式移転の規定は適用されません。事前に株式会社へ商号変更しておく必要があります。
- 商号変更登記と吸収分割登記は同日に申請できますか?
可能とされています。効力発生に条件を付けることは通常の手法であり、効力発生日に商号変更登記と吸収分割登記を連件で申請することもできます。
- 特例有限会社に決算公告義務はありますか?
通常はありませんが、吸収分割の公告・債権者催告の際には、最終の貸借対照表の要旨を公告に併載する必要があります。
- 特例有限会社は吸収分割の承継会社になれますか?
そのままではできませんが、効力発生日までに株式会社へ商号変更することを条件に、契約・公告・債権者保護手続を進めることができます。



