組織変更
- 組織変更の場合はいつ代表取締役を選べばよいですか?
組織変更は登記が効力要件ではないため、効力発生日以降に取締役会や互選で選定できます。組織変更計画や定款で事前に定めることも可能です。
- 特例有限会社を株式会社に移行する場合の代表取締役選定方法は?
既存会社なので、移行後の定款規定に従います。登記が効力要件となるため、取締役会を設置するなら定款で代表取締役を定めておく必要があります。
- 特例有限会社の商号変更から株式交換の効力発生日まで20日間空けなければならないのですか?
東京法務局のQ&Aでは「20日間必要」とされています。これは株主の株式買取請求期間が根拠です。
ただし、登記専門誌(登記情報554号)の見解によれば、株主全員の同意により20日間は短縮可能です。その場合、同意書を登記の添付書類とする必要があります。- 特例有限会社は株式交換や株式移転を行えますか?
いいえ。整備法38条により、特例有限会社には株式交換・株式移転の規定は適用されません。事前に株式会社へ商号変更しておく必要があります。
- 商号変更登記と吸収分割登記は同日に申請できますか?
可能とされています。効力発生に条件を付けることは通常の手法であり、効力発生日に商号変更登記と吸収分割登記を連件で申請することもできます。