組織変更
- 組織変更手続きにおいて、効力発生日に社員を多数加入させる運用は可能ですか。
理屈上は可能です。効力は登記前に発生するため、当日、定款変更+出資履行+加入が段取りできる体制を整えれば対応できます。
- 代表社員が法人です。最終的に別の代表社員へ交代予定でも、職務執行者の選任・印鑑届は必要ですか。
必要です。代表社員の登記と職務執行者は同一枠で処理され、中間省略はできません。
- 設立(組織変更による)と社員加入の登記は、一括で申請できますか。
できません。まず合同会社の設立(+職務執行者選任・印鑑届)、次に株式会社の解散、最後に社員加入・代表交代という段階申請になります。
- 組織変更の場合はいつ代表取締役を選べばよいですか?
組織変更は登記が効力要件ではないため、効力発生日以降に取締役会や互選で選定できます。組織変更計画や定款で事前に定めることも可能です。
- 特例有限会社を株式会社に移行する場合の代表取締役選定方法は?
既存会社なので、移行後の定款規定に従います。登記が効力要件となるため、取締役会を設置するなら定款で代表取締役を定めておく必要があります。



