特殊法人
- 医療法人設立認可書に添付された就任承諾書の写しで登記に使えますか?
務局によって判断が分かれます。
一部では写しで足りるとされることもありますが、多くの場合は原本提出または個別添付が求められます。認可書の構成や定款の記載内容との整合性によっても異なるため、あらかじめ法務局に照会することをおすすめします。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:理事長の就任承諾書だけでは足りない?医療法人設立登記で見落としがちな補正ポイント)- 定款に「理事長A」としか書いていない場合、理事Aとしての就任承諾書も必要ですか?
必要と判断される可能性があります。
法務局によっては、理事としての地位が明記されていない場合、「理事Aの就任承諾書が別途必要」とされることがあります。定款に「理事長A(理事A)」と明記されているか、事前に確認することが重要です。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:理事長の就任承諾書だけでは足りない?医療法人設立登記で見落としがちな補正ポイント)