よくあるご質問

渉外業務

外国会社の日本支店を閉鎖する場合。本国での決定と、日本での手続はどのような関係にありますか?

本国での意思決定が前提になります。
日本支店の閉鎖および日本における代表者退任について、本国で正式に決定された内容を、日本の登記手続に反映させます。

外国会社の日本支店を閉鎖するには、まず何をする必要がありますか?

日本における代表者を全員退任させることが出発点になります。
日本における代表者が一人でも残っている限り、日本支店は存続していると扱われます。

外国向け文書として、登記簿謄本(登記事項証明書)は公証役場で認証できますか?

登記簿謄本そのもの(公文書)は認証できません。
公文書はすでに国が作成しているため、認証の対象外です。

ただし、
・登記簿謄本の写し
・それが真正である、または正確に翻訳されたものである
という内容の宣言書を作成し、その宣言書を認証することは可能です。

外国向け文書として現行定款を認証してほしい

設立時の原始定款以外は、定款そのものを認証することはできません。
ただし、

・現行定款
・その翻訳文

について、宣言書(Declaration)を作成し、その宣言書を認証することは可能です。
実務上、海外提出ではこの方法が一般的です。

外国向け文書「公証役場で認証」とは、書類の内容が正しいと証明してもらうことですか?

いいえ、違います。
公証人が証明するのは、書類の内容そのものの真実性ではありません。
認証とは、
・誰が署名・押印したか
・本人の意思で作成された文書か
を証明する制度です。

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