渉外業務
- 外国での実務が遅れて外国支店の廃止日が未確定の場合はどうすればいいですか?
「◯月◯日から◯月◯日までの間に廃止する」といった期間指定のうえ、具体的な廃止日は代表取締役に一任する決議形式が用いられています。柔軟かつ登記にも対応しやすい方法です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:日本法人が外国支店を廃止する際の登記と決議―日付の整合性に注意)- 外国支店廃止日は取締役会でいつ決めるべきですか?
外国支店廃止日は、登記原因日として申請書に記載する必要があるため、取締役会決議の段階で明確に定めておく必要があります。外国側の手続が完了してから決めることはできません。
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(リンク:日本法人が外国支店を廃止する際の登記と決議―日付の整合性に注意)- 日本法人が外国に設置した支店も、廃止時に登記が必要ですか?
はい。外国に設置された支店であっても、過去に商業登記簿に記録されていれば、廃止の際には「支店廃止登記」が必要です。記録されていない場合は登記不要です。
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(リンク:日本法人が外国支店を廃止する際の登記と決議―日付の整合性に注意)- 氏名表記に不安がある場合、どうすれば補正を避けられますか?
就任承諾書、印鑑届書、印鑑証明書など、すべての書類の氏名が一致しているかを事前に確認し、必要であれば法務局に事前照会することが補正回避につながります。
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(リンク:外国人役員の氏名表記に関する登記実務の注意点)- 通称名で登記することはできますか?
原則不可です。本名での登記が求められます。どうしても通称名で登記したい場合は、一定の条件を満たしたうえで通称名を住民登録し、証明書類上も通称名で統一する必要があります。
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(リンク:外国人役員の氏名表記に関する登記実務の注意点)