渉外業務
- 外国支店の廃止登記でも、管轄法務局は本店所在地になりますか?
はい。外国支店の登記・廃止は、原則として本店所在地を管轄する法務局が処理します。外国には登記所がないため、すべて本店側で手続きを行います。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:日本法人が外国支店を廃止する際の登記と決議―日付の整合性に注意)- 外国支店廃止登記で補正になりやすいポイントは何ですか?
廃止日の記載漏れ、議事録と申請書の記載不一致、所在地表記の誤りなどが補正原因となります。すべての書類間で一貫性があるか、事前に慎重に確認する必要があります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:日本法人が外国支店を廃止する際の登記と決議―日付の整合性に注意)- 外国での実務が遅れて外国支店の廃止日が未確定の場合はどうすればいいですか?
「◯月◯日から◯月◯日までの間に廃止する」といった期間指定のうえ、具体的な廃止日は代表取締役に一任する決議形式が用いられています。柔軟かつ登記にも対応しやすい方法です。
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(リンク:日本法人が外国支店を廃止する際の登記と決議―日付の整合性に注意)- 外国支店廃止日は取締役会でいつ決めるべきですか?
外国支店廃止日は、登記原因日として申請書に記載する必要があるため、取締役会決議の段階で明確に定めておく必要があります。外国側の手続が完了してから決めることはできません。
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(リンク:日本法人が外国支店を廃止する際の登記と決議―日付の整合性に注意)- 日本法人が外国に設置した支店も、廃止時に登記が必要ですか?
はい。外国に設置された支店であっても、過去に商業登記簿に記録されていれば、廃止の際には「支店廃止登記」が必要です。記録されていない場合は登記不要です。
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(リンク:日本法人が外国支店を廃止する際の登記と決議―日付の整合性に注意)