渉外業務
- 営業所を設置していない外国会社の代表者変更登記の管轄法務局はどこになりますか?
原則として、日本における代表者の住所地を管轄する法務局です。
新旧代表者の住所が異なる都道府県の場合は、いわゆる「経由申請」します。
事前に管轄法務局へ確認することが推奨されます。- 営業所がなくても、日本における代表者変更登記は必要ですか?
必要です。営業所の有無にかかわらず、日本における代表者に変更があれば登記対象となります。
- 宣誓供述書は、日本の公証役場で認証できますか?
できません。
宣誓供述書の認証は、本国の公証人または在日大使館・領事館で行う必要があります。- 宣誓供述書とはどのような書類ですか?
本国での決定内容等を記載した、外国会社特有の証明書類です。
日本支店閉鎖や代表者退任の事実を記載し、本国の公証人または在日大使館・領事館で認証を受けます。- 日本支店を閉鎖する際、債権者保護手続は必要ですか?
必要です。
日本における代表者が全員退任する場合、官報公告および知れたる債権者への個別催告を行い、公告掲載の翌日から1か月の異議申立期間を設けます。



