渉外業務
- 日本人役員の旧字体→新字体の更正と、外国人役員のミドルネーム省略は同じ扱いですか?
性質は似ていますが完全に同一ではありません。日本人の旧字体・新字体は「同一人」として認識されやすいのに対し、外国人氏名のミドルネーム有無は「別人」と解釈される可能性があるため、法務局によって対応が異なります。
- 既にミドルネーム入りで登記している外国人役員の氏名から、ミドルネームを削除したい場合はどうすればよいですか?
「氏名更正登記」を行うのが原則と考えられます。ただし、重任登記の際にあわせて氏名表記を正字・略字に改めるのと同様に、ミドルネームの省略を認めるかどうかは、法務局の判断に委ねられる部分が大きいのが実情です。
- 外国人役員の氏名を登記する際、ミドルネームは必ず記載しなければなりませんか?
原則として、本人確認書類(パスポート等)に記載されている正式な氏名を登記する必要があります。そのため、登記所によってはミドルネームの省略を認めない運用もあります。
- 株式買取請求権の通知はどのような方法で行うのが一般的ですか?
招集通知と同封するのが一般的です。株主数が多く「目立たせたくない」場合は、公告方式で対応するケースもあります。
- 外国会社の決算公告はどのように行えばよいですか?
会社法819条に基づき、「貸借対照表に相当するもの」を公告する必要があります。電子公告を選択する場合は、要旨公告+フルデータを一定期間公開する方法が認められています。