よくあるご質問

法定書類作成

書面決議の同意書は1枚に全員分まとめてもよいですか?

可能です。1枚の同意書に全取締役が記名押印する方式と、取締役ごとに個別の同意書を作成する方式があります。いずれも有効ですが、外資系などは個別方式を好むケースが多いです。

書面決議の同意書は、提案者である代表取締役も必要ですか?

はい、必要です。会社法上「取締役全員の同意」が要件であり、提案者を除外する規定はありません。提案者自身の同意書も作成・保存しておくのが適切です。

株主総会招集通知の発出はメールでも可能ですか?

会社法上は取締役会設置会社は書面交付が原則です。
株主が同意すれば、メールやWebでの通知も可能です。取締役会非設置会社では口頭通知も認められています。

株主総会招集手続省略や期間短縮の同意は書面で残す必要がありますか?

法律上の義務はありません。議事録に「株主全員の同意を得て開催した」と記載すれば足ります。ただし、株主が親族などで普段関与が薄い場合や大企業の子会社など第三者から適法性を確認される可能性がある場合には、同意書を残すことが望ましいです。

合同会社の吸収分割契約書には誰が署名しますか?

実務上は合同会社の職務執行者が署名することが多いですが、代表社員が株式会社である場合には、その代表取締役が署名するとの見解もあります。
登記上は、職務執行者が署名した吸収分割契約書で登記は受理されることが確認できています。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:合同会社の組織再編における吸収分割の実務

会社法人登記(商業登記)の

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