法定書類作成
- 取締役会書面決議をするときに作成する書類は何ですか?
基本は①提案書、②同意書、③議事録です。監査役がいる場合は④異議がないことの証明書を作成するのが実務です。
- 利益相反取引と特別利害関係は同じ意味ですか?
違います。利益相反取引(会社法356条等に規定)は具体的な類型が列挙されていますが、特別利害関係はそれを含むより広い概念です。利益相反取引に当たらなくても、特別利害関係に該当する場合があります。
- 議事録の準備や押印に時間がかかる場合はどうすればよいですか?
一部の会社では、総会直後に「第1回取締役会」で最低限(代表取締役選定など)を決議し、その場で押印回収。その後「第2回取締役会」で残りの議案をゆっくり審議する二段構えを採用しています。
- 取締役報酬の決議は毎回必要ですか?
原則として任期満了により一度クリアされると考えるべきですが、全員重任かつ金額不変であれば、黙示的に同額支給とする扱いもあります。ただし税務調査で確認される事項なので、会社として理解・整理しておくことが重要です。
- 条件付決議とは何ですか?
決議の効力が特定の条件の成就を前提として発生する決議を指します。例えば、「全部取得条項を付す定款変更が効力を発生すること」を条件に、その株式の取得決議を行うケースです。