よくあるご質問

法定書類作成

解散や清算人・代表清算人の就任登記では、なぜ定款が必要になるのですか?

清算人会の設置の有無など、定款の内容が登記実務上の判断材料になるためです。
解散・清算関係の登記では、定款を根拠資料として確認する必要が生じることが多くあります。

取締役会非設置会社で代表取締役を互選した場合、定款の添付は必要ですか?

必要です。
代表取締役の互選は、定款にその根拠規定があることを前提とするため、定款を添付して確認する必要があります。

商業登記では、原則として定款の添付が必要ですか?

原則として不要です。
定款は常に添付が必要な書面ではなく、登記原因が定款の定めを前提として成立している場合に限り、添付が求められます。

商業登記における登記すべき事項の文字数おしえてください。

登記すべき事項の1行当たりの文字数は、34文字です。
ただし、「、」「。」等の一部の記号は、35文字目として同じ行に入れることが可能です。

種類株式の名称が長く、途中で改行されていても問題ありませんか?

問題ありません。
登記簿上で改行されていても、同一の種類株式として連続した記載と扱われます。

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから