よくあるご質問

法定書類作成

出席した監査役の署名・押印が欠けている場合も問題になりますか?

はい。監査役は定足数には関係ありませんが、実際に出席した監査役がいる場合には、その監査役の署名・押印が必要です。

取締役会議事録に出席取締役全員の署名・押印がないと登記はできないのでしょうか?

必ずしも全員分が必要ではありません。出席取締役の過半数の署名または記名押印があれば登記に利用できます。

単元株式を設定している会社に端株は存在しますか?

単元株と端株は併存できません。単元株を設定した時点で端株は存在しないため、端株原簿名義書換代理人も不要となります。

会社法施行後も端株や端株原簿名義書換代理人は残るのですか?

会社法で端株制度は廃止されましたが、施行時点で現に存在していた端株については経過措置により存続します。そのため、端株原簿名義書換代理人の登記も残ることがあります。

端株原簿や端株原簿名義書換代理人とは何ですか?

会社法施行前の旧商法では、1株未満の「端株」を発行することができ、その管理のために「端株原簿」を備え、名義書換事務を行う代理人を置くことができました。株主名簿管理人の端株版のような位置づけです。

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから