よくあるご質問

株式移転

新設型再編における株式買取請求の期間はどのように計算されますか?

公告の場合は「公告掲載日の翌日から20日間」、個別通知の場合は「各株主に通知が到達した翌日から20日間」となります。

特例有限会社が株式交換を行う場合、株式会社への商号変更はいつまでに必要ですか?

株式交換契約を締結する時点で、すでに株式会社である必要があります。効力発生日までに変更すればよいという整理は誤りです。

特例有限会社は株式交換や株式移転を行えますか?

いいえ。整備法38条により、特例有限会社には株式交換・株式移転の規定は適用されません。事前に株式会社へ商号変更しておく必要があります。

株式交換や株式移転での株主名簿の名義書換請求はどう扱われますか?

完全親会社が発行する株式については請求不要ですが、完全子会社株主から親会社が取得する株式は親会社から子会社への単独請求が必要です。

株式移転における新株予約権の承継について税務上の問題点は発生しますか?

税務上の問題は発生します。
承継方法によっては 課税対象 となる可能性があります。
組織再編に伴う新株予約権の承継は、税務の解釈が複雑ですので、税理士等への確認は必須となります。

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから