よくあるご質問

株主総会

種類株式の内容によって、議案や登記に違いは出ますか?

出ます。例えば、特定種類株主による役員選任や計算書類承認の権限がある場合、その内容に基づいた総会構成と議事録、登記手続が必要になります。内容を十分読み込み、登記対応まで視野に入れた準備が必要です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:定時株主総会と種類株主総会を同日に開催する際の順序と登記実務

定時総会と種株主総会で出席すべき取締役が異なる場合、どうすれば?

出席者の整合を取るために、改選前の取締役全員がすべての株主総会に出席するのが無難です。出席義務者に差異が生じないよう統一的な対応を推奨します。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:定時株主総会と種類株主総会を同日に開催する際の順序と登記実務

種類株主総会で承認される前に、定時株主総会で計算書類を承認してもいいの?

実務上は可能です。定時総会での承認は“仮の承認”とされ、種類株主総会で否決された場合にその効力が覆る「解除条件付き」と理解されることが一般的です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:定時株主総会と種類株主総会を同日に開催する際の順序と登記実務

同じ日に開催すれば、種類株主総会の役員選任も“重任”で登記できますか?

はい。定時株主総会終結日に選任され、かつ同日に開催されていれば、重任扱いで登記できます。ただし、登記所の運用によっては事前照会が必要です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:定時株主総会と種類株主総会を同日に開催する際の順序と登記実務

定時株主総会と種類株主総会はどちらを先に開催すべきですか?

一般的には、定時株主総会を先に開催し、その後に種類株主総会を開く構成が自然です。ただし、計算書類に種類株主の承認が必要な場合など、内容によって最適な順序は異なります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:定時株主総会と種類株主総会を同日に開催する際の順序と登記実務

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