株主総会
- 基準日を定款に定めるメリットは何ですか?
定時株主総会のように毎年時期が決まっている場合、定款で「毎事業年度末日を基準日とする」としておけば、毎回公告する必要がなくなり、事務負担と公告費用を削減できます。
- 株主総会基準日は常に必要ですか?
いいえ。基準日は任意であり、必ず設ける必要はありません。株主異動がない会社では基準日を設けず、株主総会当日の株主がそのまま議決権を行使できます。
- 臨時株主総会の基準日を設ける場合、公告は必要ですか?
はい。臨時株主総会は開催時期が不定のため、基準日を設ける場合には必ず公告によって事前に知らせる必要があります(会社法124条3項)。
- 臨時株主総会の基準日は、定款で一律に「招集日前月末」と決められますか?
適切ではありません。基準日は株主が事前に把握できる「具体的な日付」でなければならず、「招集日前月末」といった相対的な表現は、不意打ちとなる可能性があるため有効性が疑われます。
- 株主総会招集通知の発出はメールでも可能ですか?
会社法上は取締役会設置会社は書面交付が原則です。
株主が同意すれば、メールやWebでの通知も可能です。取締役会非設置会社では口頭通知も認められています。



