株主総会
- 臨時計算書類は株主総会に報告する必要がありますか?
通常の計算書類とは異なり、臨時計算書類については株主総会への報告義務はありません。
- 会計監査人設置会社が臨時決算を行う場合、株主総会の承認は必要ですか?
いいえ。会計監査人の監査と監査報告が追加で必要になりますが、その代わりに株主総会の承認は不要で、取締役会の承認で計算書類が確定します。
- 定款で臨時株主総会の基準日を特定日として定められますか?
開催時期が不定のため、特定日を定款に定めることは現実的ではありません。臨時株主総会の基準日はその都度公告で設けるのが妥当です。
- 基準日を定款に定めるメリットは何ですか?
定時株主総会のように毎年時期が決まっている場合、定款で「毎事業年度末日を基準日とする」としておけば、毎回公告する必要がなくなり、事務負担と公告費用を削減できます。
- 株主総会基準日は常に必要ですか?
いいえ。基準日は任意であり、必ず設ける必要はありません。株主異動がない会社では基準日を設けず、株主総会当日の株主がそのまま議決権を行使できます。