株主総会
- 自己株式は株主数に含めますか?
会社法下では含めます。 商法時代は含めない取扱いでしたが、会社法では自己株式も株主とみなすことを前提に規定されています。
- 株主総会と種類株主総会は「共催」することができますか?
できます。ただし、議事録は分けて作成する必要があります。
- 具体例として、いつ臨時決算が必要になりますか?
例えば、4月1日に完全子会社を吸収合併した場合、3月末決算の計算書類にはその損益が反映されません。合併差益を株主に配当したい場合には、臨時決算を経る必要があります。
- 臨時決算日を設定できないケースはありますか?
はい。前事業年度の計算書類が確定する前に、次事業年度内の日を臨時決算日とすることはできません。
- 臨時決算を行うメリットは何ですか?
分配可能額を増やすことができる点です。ただし、使える場面は限られ、手続や費用が煩雑であるため、実務で利用されることは少ないのが現状です。