株主総会
- 株主リストではどう扱いますか?
株主リストに自己株式を記載し、発行会社を1名の株主としてカウントします。議決権はありませんが、株主数には含めるのが適切です。
- なぜ会社法では自己株式も株主と数えるのですか?
会社法114条2項1号や186条2項など、自己株式の保有を前提に「株主」として扱う条文が存在するためです。
- 自己株式は株主数に含めますか?
会社法下では含めます。 商法時代は含めない取扱いでしたが、会社法では自己株式も株主とみなすことを前提に規定されています。
- 株主総会と種類株主総会は「共催」することができますか?
できます。ただし、議事録は分けて作成する必要があります。
- 具体例として、いつ臨時決算が必要になりますか?
例えば、4月1日に完全子会社を吸収合併した場合、3月末決算の計算書類にはその損益が反映されません。合併差益を株主に配当したい場合には、臨時決算を経る必要があります。



