株主総会
- 書面決議の場合も株主提案権は行使できますか?
書面決議は株主全員の同意で成立するため、招集手続きを前提とする株主提案権は適用されません。
- 株主提案権とは何ですか?
株主が株主総会の目的事項に自らの議案を追加できる権利です。会社法303条に規定されており、株主総会日の8週間前までに請求する必要があります。
- 監査役が欠員のままでも定時株主総会は開けますか?
開催自体は形式的には可能ですが、監査報告がなければ計算書類を総会に提出できません。
そのため、計算書類の承認決議を適法に行うことができず、後任監査役を選任した後に改めて株主総会を開く必要があります。- 書面決議では特定株主からの売主追加請求権をどのように扱うのですか?
会社法施行規則28条・29条は「株主総会開催」を前提として規定されており、書面決議にそのまま適用できる明文はありません。したがって、書面決議での運用は極めて不確実です。
- 特定株主からの売主追加請求権とは何ですか?
会社が「特定株主から株式を取得する」と決議する場合、他の株主も「自分の株式も取得してほしい」と請求できる権利のことです。



