株主総会
- 監査役が欠員のままでも定時株主総会は開けますか?
開催自体は形式的には可能ですが、監査報告がなければ計算書類を総会に提出できません。
そのため、計算書類の承認決議を適法に行うことができず、後任監査役を選任した後に改めて株主総会を開く必要があります。- 書面決議では特定株主からの売主追加請求権をどのように扱うのですか?
会社法施行規則28条・29条は「株主総会開催」を前提として規定されており、書面決議にそのまま適用できる明文はありません。したがって、書面決議での運用は極めて不確実です。
- 特定株主からの売主追加請求権とは何ですか?
会社が「特定株主から株式を取得する」と決議する場合、他の株主も「自分の株式も取得してほしい」と請求できる権利のことです。
- 株主リストではどう扱いますか?
株主リストに自己株式を記載し、発行会社を1名の株主としてカウントします。議決権はありませんが、株主数には含めるのが適切です。
- なぜ会社法では自己株式も株主と数えるのですか?
会社法114条2項1号や186条2項など、自己株式の保有を前提に「株主」として扱う条文が存在するためです。