株主総会
- なぜ自己株式取得の場面では議決権行使が制限されるのですか?
自己の株式処分条件を、自己の議決で決定することを避けるためです。
決定の公正さを確保する観点から、法律上、事前に議決権行使が排除されています。- 相続人等に対する株式の売渡請求を行う場合、相続人等は議決権を行使できますか?
できません。
売渡請求の対象となる相続人等は、その売渡請求に関する株主総会決議について、議決権を行使できません。- 特定の株主からのみ自己株式を取得する場合、その株主は議決権を行使できますか?
できません。
自己株式の取得対象となる株主は、その取得に関する株主総会決議について、議決権を行使できないとされています。- 法律上、株主総会で株主の議決権行使が明示的に制限されるのはどのような場面ですか?
主に、自己株式の取得に関係する特定の場面です。
これらは、会社法が個別に議決権行使を禁止しています。- 利害関係のある株主は、自動的に議決権を行使できなくなりますか?
なりません。
利害関係があること自体を理由に、直ちに議決権行使が禁止されるわけではありません。
ただし、その結果として著しく不当な決議がされた場合には、事後的に決議取消しの問題が生じ得ます。



