株主総会
- メールによる株主総会手続を実施するには、まず何をすればいいですか?
以下の手順が推奨されます。
1.株主に対し、電磁的方法による通知を希望するかどうかを書面で照会
2.株主から承諾書を取得し、メールアドレスを登録
3.会社としても、株主からの電磁的方法による通知を受け取る旨を承諾
4.電子通知の方法、記録保存、なりすまし対策等を整備- 全株主からメールで招集通知を送ることの同意を得る必要がありますか?
はい、1人でも電磁的方法による通知を承諾していない株主がいれば、その株主には従来どおり書面で通知しなければなりません。全株主分の承諾書の取得を徹底しましょう。
- 株主からの委任状などもメールで受け取って問題ありませんか?
問題ありませんが、会社が電磁的方法による通知を受け取ることを「事前に承諾している」ことが必要です。あらかじめ通知用のメールアドレスを定め、送信元との本人確認手段(署名付きPDF・登録済みアドレスの使用など)を確保しましょう。
- 株主総会の招集通知をメールで送ることはできますか?
はい、可能です。ただし、株主から事前に承諾を取得する必要があります。
- 剰余金の現物配当をしたいとき、特に注意すべき基準日や定款文言はありますか?
はい。定款に「期末配当の基準日」がある場合、その適用範囲(定時株主総会のみに限定されるかどうか)を明確にしておかないと、実際の配当対象者とズレが生じるおそれがあります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株式交換と基準日の落とし穴、議決権・配当・定款変更の実務対応)