株主総会
- 株式買取請求権の通知書には何を記載すればよいですか?
法定事項は「組織再編を行うこと」「相手会社の商号・本店」のみです。
ただし実務上は、株式買取請求の流れや手続方法を説明する補足を記載することが多いです。- 株式買取請求権に関する通知は、株主総会の後に送っても問題ありませんか?
法律上は可能です。効力発生日の20日前までに通知が到達すれば適法です。ただし、株主から「権利行使を妨げられた」と受け止められるリスクがあるため、総会前に通知する方が無難です。
- 書面決議を選んだ後に株主が提案権を行使したらどうなりますか?
その場合は書面決議ではなく、通常どおり株主総会を招集して提案議案を扱う必要があります。
- 書面決議の場合も株主提案権は行使できますか?
書面決議は株主全員の同意で成立するため、招集手続きを前提とする株主提案権は適用されません。
- 株主提案権とは何ですか?
株主が株主総会の目的事項に自らの議案を追加できる権利です。会社法303条に規定されており、株主総会日の8週間前までに請求する必要があります。