新設分割
- 株式移転や新設分割の計画書に代表取締役を記載することは可能ですか?
可能です。会社法の条文構造上、組織変更計画と同様に、株式移転計画や分割計画に代表取締役を定めることができます。
- 新設型組織再編における設立時代表取締役は、誰が選定するのですか?
通常の発起設立を置き換えて考えます。
・取締役会設置会社 → 設立時取締役の互選
・非設置会社 → 株式移転完全子会社や分割会社(=発起人に相当)が選定
実務的には、定款に設立時代表取締役を直接定める方法が最も安定です。- 人的分割における剰余金配当の決議事項は何ですか?
通常の配当と同じく、①配当財産の種類と帳簿価額の総額、②株主への割当方法、③効力発生日、が必要事項です。
- 承継純資産がマイナスの場合、帳簿価額の総額はどう扱いますか?
マイナスをどう処理するかは明確ではありませんが、実務上「株式の価額にマイナスはない」としてゼロとする例があります。
- 剰余金配当の効力発生日はどのように定めればよいですか?
新設分割の効力発生日は登記の日(登記申請日)です。配当決議では具体的な日付を定めるよりも、「分割計画に基づく会社分割の効力発生日」と条件付きで定める方法が実務的とされています。