吸収合併
- 翌年の存続会社の定時総会では、合併直前期の消滅会社の計算書類を扱いますか?
いいえ。翌年においても、消滅会社の直前期の計算書類を承認することはできません。その時点で承認されるのは、合併後の存続会社の事業報告と計算書類です。
- 存続会社の定時株主総会では、消滅会社の決算を報告するのですか?
いいえ。存続会社の総会で扱うのはあくまで存続会社の事業年度分のみです。合併前の消滅会社の事業報告や計算書類は報告事項には含まれません。
- 消滅会社の事業報告や計算書類は一切作成しないのですか?
実務上は作成されますが、株主総会で承認されることはありません。承認対象となるのは存続会社の事業年度に関する報告・計算書類です。
- 吸収合併で消滅する会社の決算書類や事業報告は承認する必要がありますか?
いいえ。合併によって消滅した会社の事業年度分については、株主総会での承認は行われません。法律上「承認しなくてよい」のではなく、承認すること自体ができない扱いです。
- 連結配当規制適用会社でない場合に抱き合わせ損を回避する方法はありますか?
親会社で子会社株式の減損処理を行い簿価を下げる方法が検討されます。ただし、合理性の説明が求められ、効力発生日の設定にも注意が必要です。