吸収合併
- 上場会社は決算公告義務が免除されているのに、なぜ合併公告にBS要旨が必要なのですか?
上場会社は会社法440条4項により決算公告義務は免除されていますが、決算取締役会の承認から株主総会の開催日までの間は有価証券報告書が未提出の状態になります。この期間に合併公告を行う場合は、公告と併せてBS要旨を掲載する必要があります。
- 大会社の場合、BS要旨の公告だけで足りますか?
足りません。大会社は損益計算書(PL)の要旨も公告する必要があるため、BS要旨とPL要旨の双方を公告しなければなりません。
- 合併公告に記載する計算書類は、どの決算期のものを用いるのですか?
公告日が決算取締役会の翌日以降であれば直近の決算期のもの、取締役会当日以前であれば1年前の決算期のものを用います。
- 会計監査人設置会社では、計算書類はいつ確定しますか?
会計監査人が無限定適正意見を付した場合、決算取締役会で承認された時点で計算書類が確定します(会社法436条3項、439条)。



