吸収合併
- 株式買取請求に関する株主への通知に代えて公告できますか?
はい。公告で代えることが可能です。実務では合併公告と兼ねることが多く、その場合「公告します」といった文言を入れると通知公告を兼ねる取扱いとなります。
- 株式買取請求に関する株主への通知は書面で行う必要がありますか?
法律上、書面に限るとは規定されていません。口頭でも理屈上は可能ですが、第三者に対して証拠を残す観点からは、公告による方法が推奨されます。
- 株式買取請求に関する株主への通知の内容は何ですか?
①合併すること、②合併当事者の商号と本店を、効力発生日(合併期日)の20日前までに通知することが必要です。
- 株式買取請求に関する株主への通知は必ず必要ですか?
法律上、省略規定はありません。したがって、100%親子会社や100%子会社同士の合併で実質的に不要と思われる場合でも、形式的には通知(または公告)するのが安全とされています。
- 合併の際、株式買取請求権は誰に認められますか?
原則として、存続会社と消滅会社それぞれの株主に認められます。