吸収合併
- 合併登記をしたのに、新本店の履歴事項全部証明書に合併の履歴が載らないのはなぜですか?
新本店管轄に移記されるのは「現に効力を有する事項」のみであり、過去の効力を失った事項(合併や旧商号)は登記されません。履歴を確認するには、旧本店管轄の閉鎖事項証明書を取得する必要があります。
- 申請人(会社)の本店所在地は申請時点の住所を記載しなければなりませんか?
原則は申請時点の最新の本店所在地を記載します。ただし、吸収合併と管轄外本店移転を同日に行う場合など、特殊なケースでは便宜的に旧本店所在地を申請人表示に用いる実務運用があります。
- 吸収合併と管轄外への本店移転を同日に行う場合、登記は一括申請できますか?
できません。吸収合併と管轄外本店移転は、それぞれ独立した経由同時申請の仕組みがあるため、混在させると手続順序が破綻します。必ず系統ごとに分けて申請する必要があります。
- 合併の効力発生日に選任日を合わせたいのですが、決議の時期は?
実務では前1か月以内に改めて取締役会を開き、支配人選任を決議する安全策が採られています(合併関連議事録とは別に)。
- 三角合併の登記は複雑ですか?
理屈の上では特殊なスキームですが、実際の登記申請は合併登記と増資登記の組み合わせにすぎません。ただし、管轄が分かれる場合は処理に時間を要する点に注意が必要です。