よくあるご質問

組織変更

特例有限会社に決算公告義務はありますか?

通常はありませんが、吸収分割の公告・債権者催告の際には、最終の貸借対照表の要旨を公告に併載する必要があります。

特例有限会社は吸収分割の承継会社になれますか?

そのままではできませんが、効力発生日までに株式会社へ商号変更することを条件に、契約・公告・債権者保護手続を進めることができます。

特例有限会社から株式会社へ移行する際、代表取締役はどのように選定するのですか?

取締役会を設置する場合、移行登記前には取締役会が存在しないため、代表取締役の選定ができません。そこで実務上は、定款に直接「代表取締役は○○とする」などと定める方法が採られます。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株式会社への移行時に代表取締役を選定できない?「選定機関不在」の登記実務対応

会社法人登記(商業登記)の

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