組織変更
- 組織変更と同時に商号を変更することはできますか?
できます。
組織変更後に成立する会社の商号として定めるものであれば、従前の商号を引き継ぐ必要はありません。商号は設立時の基本事項として整理されます。- 組織変更とは、どのような登記手続ですか?
会社の組織形態そのものを変更する手続です。
株式会社が持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)になる場合、またはその逆の場合を指し、登記上は設立登記と解散登記を同時に行う構造になります。- 合同会社から株式会社に組織変更した場合、取締役の最初の任期はいつから始まりますか?
組織変更の日から始まります。
合同会社時代の期間は考慮されず、株式会社として成立した日を起算点として、定款で定めた任期が進行します。一方で、有限会社から株式会社へ変更(いわゆる特例有限会社からの移行)した場合には、
任期の起算点や考え方が合同会社の場合と同一にはなりません。
有限会社から株式会社へ変更した場合の取締役の任期の考え方については、以下の記事で詳しく解説しています。
有限会社から株式会社へ移行すると「役員任期」はどう扱われるのか- 組織変更手続きにおいて、効力発生日に社員を多数加入させる運用は可能ですか。
理屈上は可能です。効力は登記前に発生するため、当日、定款変更+出資履行+加入が段取りできる体制を整えれば対応できます。
- 代表社員が法人です。最終的に別の代表社員へ交代予定でも、職務執行者の選任・印鑑届は必要ですか。
必要です。代表社員の登記と職務執行者は同一枠で処理され、中間省略はできません。



