組織変更
- 組織変更と同時にできる登記事項を整理する際の判断基準は何ですか?
「設立時の会社の内容として説明できるかどうか」です。
設立時の基本事項として整理できるものは組織変更登記に吸収でき、設立後の変更と評価されるものは別登記になります。- 組織変更と同時に資本金の額を変更できますか?
変更自体は可能ですが、別登記になります。
増資や減資は、組織変更登記とは切り分けて申請します。組織変更の前後いずれで行うかは設計次第です。- 組織変更と同時に本店を移転できますか?
同時期に行うことはできますが、同一の申請書ではできません。
本店移転は、組織変更登記とは別の変更登記として申請します。管轄外移転の場合は、旧管轄・新管轄それぞれへの申請が必要です。- 組織変更と同時に役員を増減することはできますか?
できます。
役員構成は、組織変更後に設立される会社の役員として整理されます。そのため、設立登記の中で新しい役員体制を反映させることができます。- 組織変更と同時に会社目的を変更できますか?
できます。
組織変更後の会社の目的として、新たな内容を定めることが可能です。従前の会社の目的に拘束されることはありません。



