よくあるご質問

渉外業務

外国人役員の登記で署名証明書に生年月日の記載がない場合はどうすればよいですか?

原則として、生年月日のない宣誓供述書は「印鑑証明書に代わる書面」として不足と判断される可能性が高く、再取得が必要になることがあります。

外国人役員の署名証明書(宣誓供述書)は、印鑑証明書の代替資料として提出されます。
この場合、日本の印鑑登録証明書の記載内容(氏名・住所・生年月日)が確認できる内容であることが求められます。

生年月日の記載がない宣誓供述書は、パスポートのコピーで補完する扱いを考えることもできますが、原則不可とされています。
→ ここは法務局により判断が分かれる可能性あり。

印鑑届出書を提出しない場合は、受理される余地はありますが、印鑑届出を行う場合は生年月日入りの宣誓供述書を再取得するのが安全です。
実務では、事前に管轄法務局へ照会することが必須です。

公証処では何と言えば、アポスティーユを付けてもらえますか?

公証処では「日本で会社を設立する予定で、ハーグ条約に基づくアポスティーユ付きの公証書を作成したい」と伝えるとよいかと思います。
アポスティーユ(Apostille)は中国外交部または外事弁公室が発行しますが、公証処が手続方法を案内してくれることが一般的です。

. 「アポスティーユ」とは何ですか?「外務局認証」とは違うのですか?

「アポスティーユ(Apostille)」は、ハーグ条約に基づいて発行される国際的な公文書認証です。
従来の「外務局認証+大使館認証」に代わるもので、加盟国同士ではアポスティーユだけで効力が認められます。中国では外交部(外務局)または地方の外事弁公室が発行しています。

中国の公証書を使う場合、日本大使館の認証は必要ですか?

いいえ。2023年11月以降、中国外交部や地方外事弁公室が発行したアポスティーユ(Apostille)付きの公証書であれば、日本大使館や総領事館での追加認証は不要です。
これは日中間でハーグ条約が発効されたことによる制度変更です。

中国企業が発起人になる場合、履歴事項全部証明書はどうしますか?

営業許可証コピー+公証書(外務局認証付き)を提出します。

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