よくあるご質問

渉外業務

公証処では何と言えば、アポスティーユを付けてもらえますか?

公証処では「日本で会社を設立する予定で、ハーグ条約に基づくアポスティーユ付きの公証書を作成したい」と伝えるとよいかと思います。
アポスティーユ(Apostille)は中国外交部または外事弁公室が発行しますが、公証処が手続方法を案内してくれることが一般的です。

. 「アポスティーユ」とは何ですか?「外務局認証」とは違うのですか?

「アポスティーユ(Apostille)」は、ハーグ条約に基づいて発行される国際的な公文書認証です。
従来の「外務局認証+大使館認証」に代わるもので、加盟国同士ではアポスティーユだけで効力が認められます。中国では外交部(外務局)または地方の外事弁公室が発行しています。

中国の公証書を使う場合、日本大使館の認証は必要ですか?

いいえ。2023年11月以降、中国外交部や地方外事弁公室が発行したアポスティーユ(Apostille)付きの公証書であれば、日本大使館や総領事館での追加認証は不要です。
これは日中間でハーグ条約が発効されたことによる制度変更です。

中国企業が発起人になる場合、履歴事項全部証明書はどうしますか?

営業許可証コピー+公証書(外務局認証付き)を提出します。

日本人役員の旧字体→新字体の更正と、外国人役員のミドルネーム省略は同じ扱いですか?

性質は似ていますが完全に同一ではありません。日本人の旧字体・新字体は「同一人」として認識されやすいのに対し、外国人氏名のミドルネーム有無は「別人」と解釈される可能性があるため、法務局によって対応が異なります。

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