法定書類作成
- 株式の取得日が分からないときはどうすればよいですか?
会社に調査を依頼する必要があります。やむを得ず取得日の記載を欠いた株主名簿を提出することもありますが、登記官によっては補正を求められる場合があります。
- 株主名簿に記載すべき「株式の取得日」は、売買契約の日ですか?
いいえ。株式の取得日は、売買契約日ではなく 会社に名義書換請求をした日 とされています。所有権移転日とずれる場合があるため注意が必要です。
- 株主名簿に法定書式はありますか?
いいえ。法律上、定められた書式はありません。必要な記載事項さえ網羅されていれば、紙でもデータ管理でも差し支えありません(会社法第121条)。
- 代表取締役の就任承諾は、取締役会議事録で代用できると聞きました。本当ですか?
はい。代表取締役が出席している取締役会で選定されている場合は、議事録で就任承諾の意思表示が確認できるとして、別途就任承諾書の提出は不要です。
ただし、候補者が欠席していた場合や、書面決議で代表取締役を選定した場合は、別途就任承諾書の提出が必要となります。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役と代表取締役の就任承諾を1枚で兼ねることはできるのか?)- 株主総会の前に取締役と代表取締役の就任承諾書を取得しておくのは問題ありますか?
取締役の就任承諾は、選任を条件とした事前取得が可能です。
ただし、代表取締役については、取締役に就任していない時点での就任承諾は原則として無効とされます。
そのため、事前に両方の承諾を一括取得することは避け、取締役としての承諾を得た上で、代表取締役については取締役会決議後に取得するのが確実です。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役と代表取締役の就任承諾を1枚で兼ねることはできるのか?)