よくあるご質問

法定書類作成

株主総会招集手続省略や期間短縮の同意は書面で残す必要がありますか?

法律上の義務はありません。議事録に「株主全員の同意を得て開催した」と記載すれば足ります。ただし、株主が親族などで普段関与が薄い場合や大企業の子会社など第三者から適法性を確認される可能性がある場合には、同意書を残すことが望ましいです。

合同会社の吸収分割契約書には誰が署名しますか?

実務上は合同会社の職務執行者が署名することが多いですが、代表社員が株式会社である場合には、その代表取締役が署名するとの見解もあります。
登記上は、職務執行者が署名した吸収分割契約書で登記は受理されることが確認できています。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:合同会社の組織再編における吸収分割の実務

任意に発行する証明書の文面はどうすれば良いですか?

「株券は発行していない」「現時点で株主名簿に記録されている株式数」を記載し、代表取締役印を押す形式が一般的です。株式所有の直接証明ではなく、株主名簿の記録内容を確認する通知として位置づけるのが適切です。

株券を発行しなければならなかった時期に発行していなかったら違法ですか?

会社法で株券不発行が原則とされたのは、株券を実際に発行していない会社が多数存在したからです。現在は株券不発行が適法とされているため、過去に株券を発行していなかったこと自体が直ちに違法となるわけではありません。

株主に安心してもらうため、会社独自で証明書を発行しても良いですか?

はい。任意の証明書を作成して株主に交付することは可能です。文面は「株券は発行していないが、株主名簿に記録があること」を確認する通知形式にすると誤解を防げます。

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから