よくあるご質問

法定書類作成

任意に発行する証明書の文面はどうすれば良いですか?

「株券は発行していない」「現時点で株主名簿に記録されている株式数」を記載し、代表取締役印を押す形式が一般的です。株式所有の直接証明ではなく、株主名簿の記録内容を確認する通知として位置づけるのが適切です。

株券を発行しなければならなかった時期に発行していなかったら違法ですか?

会社法で株券不発行が原則とされたのは、株券を実際に発行していない会社が多数存在したからです。現在は株券不発行が適法とされているため、過去に株券を発行していなかったこと自体が直ちに違法となるわけではありません。

株主に安心してもらうため、会社独自で証明書を発行しても良いですか?

はい。任意の証明書を作成して株主に交付することは可能です。文面は「株券は発行していないが、株主名簿に記録があること」を確認する通知形式にすると誤解を防げます。

株主から「株券不所持受理通知」を求められた場合、発行しなければならないですか?

いいえ。株券不発行が原則となった現在、株券不所持の手続は不要です。そのため「株券不所持受理通知」を発行する必要はありません。

株券不発行会社では、株主が株主であることを証明する書面はありますか?

会社法上は「株主名簿記載事項証明書」を請求できます。
ただし、これは株券に代わる完全な証明書ではなく、株主名簿の記載内容を会社が証明したものです。

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