法定書類作成
- 二重条件を付けた決議は有効ですか?
条文上の禁止はなく理論上は可能です。ただし条件関係が複雑になりやすく、後日の紛争や無効リスクの要因となるため、文言の明確化や決議の分割による整理が推奨されます。
- 種類株主総会は、種類株式発行会社になる前に開催できますか?
実務上は「種類株式発行会社になることを条件に基準日を設定し、公告・招集する」方法が取られています。厳密な理論上の疑問は残りますが、広く行われている運用のようです。
- 書面決議と条件付決議を併用できますか?
可能ですが注意が必要です。書面決議は全株主の同意到達時点で成立するため、段階的に条件が成就するプロセスを前提とした決議とは整合しにくい場合があります。そのため、決議を分けて順次同意を得る方が安全です。
- 書面決議の同意書は監査役も必要ですか?
監査役には同意書は不要です。ただし業務監査権限を持つ監査役の「異議はない旨の確認書」を別途作成するケースが多いです。
- 書面決議の同意書は書面でなくても構いませんか?
電子メールなど電磁的方法も可能です。ただし、その記録を保存する必要があります。