法定書類作成
- 取締役会書面決議を行うに際し、特別利害関係人となる取締役には提案を送る必要がありますか?
議決権を行使できない取締役には提案不要です。同意書が足りなくても、議事録にその取締役が特別利害関係人であることを記載しておけば足ります。
- 取締役会書面決議を行う際、提案者本人の同意書も必要ですか?
はい。提案者も含めて取締役全員分の同意書を揃える必要があります。
- 取締役会書面決議をするときに作成する書類は何ですか?
基本は①提案書、②同意書、③議事録です。監査役がいる場合は④異議がないことの証明書を作成するのが実務です。
- 利益相反取引と特別利害関係は同じ意味ですか?
違います。利益相反取引(会社法356条等に規定)は具体的な類型が列挙されていますが、特別利害関係はそれを含むより広い概念です。利益相反取引に当たらなくても、特別利害関係に該当する場合があります。
- 議事録の準備や押印に時間がかかる場合はどうすればよいですか?
一部の会社では、総会直後に「第1回取締役会」で最低限(代表取締役選定など)を決議し、その場で押印回収。その後「第2回取締役会」で残りの議案をゆっくり審議する二段構えを採用しています。



